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簡易課税制度の消費税納税額計算
消費税は、消費者が負担する税金です。消費者が直接政府に支払うのではなく、事業主が消費者からいったん預かり、納税する、という仕組みになっています。(消費税が書かれていない商品の場合は、実際は消費税込みの価格になっています。)
事業者も仕入れや外注などで支払うときに、消費税を支払っています。このため、「消費者から預かった分」と「消費税を払った分」の差額が、実際に収める消費税額になります。
簡易課税制度
売上高が一定以下(前々年度の税抜売上高5,000万以下)の場合は、簡易課税制度を選択できます。簡易課税制度は、「売上高の一定割合を仕入れ額とみなす」という、簡便な計算方法です。一定割合のことをみなし仕入率と呼びます。業種ごとに決められています。(国税庁タックスアンサーより引用)
事業区分 | みなし仕入率 | 事業 |
---|---|---|
第一種 | 90% | 卸売業 |
第二種 | 80% | 小売業 |
第三種 | 70% | 農業、林業、漁業、鉱業、建設業、製造業、電気業、ガス業、熱供給業、水道業 |
第四種 | 60% | 他にあてはらまないもの |
第五種 | 50% | 運輸通信業、金融・保険業、飲食以外のサービス業 |
第六種 | 40% | 不動産業 |
税抜売上高 | 万円 |
預かった消費税 | 万円 |
みなし消費税 | 万円 |
納税する消費税 | 万円 |
※端数四捨五入の都合上、合計に誤差が生じることがあります。
簡易課税制度を採用すると、みなし仕入率で計算できるので、経理処理が楽になります。
納税額の面で得とは限りませんので、税理士と相談したり、計算シミュレーションしたりした上で判断ください。適格請求書(インボイス制度)実施されてから慌てる、といったことがないようにしましょう。
フリーランスの源泉徴収計算はこちらをごらんください。消費税込から本体価格を逆算したい方はこちらをごらんください。
事務処理の面では簡易課税制度が楽よ。だけど納税額で有利とは限らないから注意してね。
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