
60才になっても、元気なうちは俺は働くぞ!

60才以降も雇用される場合は、受け取る厚生年金額に影響することがあるわ。
会社員の定年は60歳のところもあれば、65歳のところもありますね。60歳定年で定年後に再雇用されることもあります。そうすると、会社から給与を貰いつつ、老齢厚生年金を受け取る、というケースもあると思います。そのような場合の支給額の計算式です。
今回は、60歳以上65歳未満の場合を取り上げます。
総報酬月額相当額(万円) | |
年金支給月額(万円) |
厚生年金受給額を調整する制度を在職老齢年金と呼びます。計算方法は以下の通りです。(平成29年度)
総報酬月額相当額 | 基本月額 | 計算式 |
---|---|---|
47万円以下 | 28万円以下 | 基本月額 - (総報酬月額 + 基本月額 - 28万円) / 2 |
28万円超 | 基本月額 - 総報酬月額 / 2 | |
47万円超 | 28万円以下 | 基本月額 - (47万円 + 基本月額 - 28万円) / 2 - (総報酬月額 - 47万円) |
28万円超 | 基本月額 - 47万円 / 2 - (総報酬月額 - 47万円) |
表の28、47は、それぞれ、支給停止調整開始額、支給停止調整変更額です。表は平成31年度の数字ですが、年度により数値は異なります。
※総報酬月額相当額とは、毎月の賃金と、1年間の賞与の1/12の合計です。
給与と年金の合計が28万円を超えると、段階的に受け取れる年金額が減っていく仕組みになっています。
今回は60歳以上65歳未満の場合でした。65歳以上の年金支給額はこちらをごらんください。