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商標登録費用

商標とは、自分の商品やサービスを、他のものと区別する名前や記号、図形などを言います。最近では音や色彩も商標となるようです。(大幸薬品の正露丸のCM等)商標は、特許庁に届け出ることで有効になります。もし他の人が既に商標登録していた場合は、登録できませんのでご注意ください。

商標は、商品やサービスの業種により、区分に分けられています。同じ名称の商標でも、この区分が異なれば登録できます。

たとえば、「マイミツ」という読みの商標は、株式会社三景が、区分14(身飾品,宝玉及びその模造品)、区分18(手提げかばん・貴金属製のがま口及び財布その他のかばん類及び袋物)、区分26(頭飾品,ボタン類,造花(「造花の花輪」を除く。))、区分24(織物,布地,メリヤス生地その他の生地,フェルト及び不織布,オイルクロス,ゴム引防水布,プラスチック製クロス,ビニルクロス,ラバークロス,レザークロス,ろ過布,浴用リネン製品(衣服を除く。),布製身の回り品,かや,敷布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布,シーツ,シーツカバー,その他のベッド用リネン製品,織物製いすカバー,織物製壁掛け,カーテン,テーブル掛け,どん帳,遺体覆い,経かたびら,黒白幕,紅白幕,ビリヤードクロス,布製ラベル)を所持しています。またレスキューワーク株式会社が、区分35(見積書又は請求書の作成に関する事務の代行,インターネットを利用した商品の見積書作成事務の代行,商品の見積書作成事務の代行,商品の販売方法・役務の提供方法に関する比較及び調査並びにこれらに関する情報の提供,広告業)、区分09(インターネットを通じてダウンロードが可能な電子出版物,電子出版物,アプリケーションソフトウェア,コンピュータソフトウェア,クラウドコンピューティング用のコンピュータソフトウェア,インターネットを利用して受信し、及び保存することができる画像ファイル)を所持しています。

今回は、商標登録に必要な費用を計算してみます。

  • 登録する区分数
  • 有効期間が5年か10年か

で費用が決まります。

登録年数:
     
出願時印紙代
登録時印紙代
合計

今回の商標費用は、特許庁に納める費用を計算しました。

商標登録をご自身で行わず、弁理士などに依頼する方もいらっしゃると思います。依頼する場合は、代行手数料などが必要になりますので、弁理士の方にご確認願います。

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