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出産一時金
健康保険に加入している方、夫が健康保険に加入していて扶養されている方は、出産一時金が受け取りできます。金額は、
- 産科医療補償制度加算対象の病院で、22週以上の場合: 50万円
- 上記以外の場合: 48.8万円
となっています。(※令和5年4月1日より、50万円に引き上げられました。)
出産一時金には、直接支払制度があります。これは、医療機関へ出産一時金を支払う、というものです。多額の現金を用意しなくてもよくなります。
出産から100日経過したら、お食い初めを行う家庭もあります。
死産だった場合も支給対象になるよ。
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