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マンションの評価乖離率計算
マンション等の区分所有権の相続税評価額の計算に用いる評価乖離率を計算します。
評価乖離率を計算したら、「1 ÷ 評価乖離率」で評価水準を計算します。評価水準が 0.6 未満の場合は、相続税評価額に「評価乖離率 x 0.6」をかけて補正します。
計算の詳細は下記をごらんください。
築年数 x -0.033 | |
建物の総階数 ÷ 33 x 0.239 | |
物件の所在階 x 0.018 | |
敷地持分 ÷ 所有部分の面積 x -1.195 |
2023年10月の国税庁の資料より。係数等は、資料発表時点のものです。
『築年数』は1年単位、端数は切り上げます。
『建物の総階数』は地上部分の階数とします。
『物件の所在階』は地下の場合は0とします。
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