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年金加入者が死亡したとき、生計を維持されていた家族には遺族年金が支給されます。
遺族年金の種類は、
- 遺族基礎年金
- 遺族厚生年金
があります。遺族基礎年金は国民年金に相当するもので、遺族厚生年金は厚生年金に相当するものです。遺族年金も二階建てになっています。
遺族基礎年金
生計を維持されていた子(死亡した人からみた続柄)がいる場合に支給されます。
- 配偶者がいる場合 - 780,900円 + 子の人数による加算(子供一人につき224,700円。子供三人目以降は一人につき74,900円)
- 配偶者がいない場合 - 780,900円 + 子の人数による加算(子供二人目は224,700円。子供三人目以降は一人につき74,900円)
となっています。
遺族厚生年金
加入者が受け取る予定だった厚生年金額の¾です。ただし、厚生年金の加入月数300に満たない場合は、300月(25年)加入したとみなされます。(仮に5年=60月加入して死亡した場合、300月すなわち5倍に換算されます。30年=360月の場合はそのまま360月で計算します。)
また、遺族厚生年金には、40歳以上65歳未満の妻で、子供が居ない場合に585,700円加算されます。遺族基礎年金の支給対象者が子供ありに限られるので、その補填だと思われます。中高齢寡婦加算と呼びます。
子供ありの場合の遺族年金
遺族基礎年金 | |
遺族厚生年金 | |
合計 |
子供なしの場合の遺族年金
遺族厚生年金 | |
中高齢寡婦加算 | |
合計 |
生命保険などに加入する際には、遺族年金がいくらぐらい貰えるのか、も考慮すると、適切な補償額、保険料のものが見つけやすいと思われます。
※金額は、令和3年度のものです。毎年改定されています。
死亡時の相続については、法定相続分の計算式をごらんください。
法要の日程については、法要日程の計算をごらんください。
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