定年後に再雇用などで働きながら年金を受け取る場合の計算です。前回は60歳以上65歳未満でした。今回は65歳以上の場合です。
総報酬月額相当額(万円) | |
年金支給月額(万円) |
計算方法は以下の通りです。(平成31年度)
基本月額+総報酬月額相当額 | 計算式 |
---|---|
47万円以下 | 基本月額 |
47万円超 | 基本月額 - (総報酬月額 + 基本月額 - 47万円) / 2 |
表の47は、支給停止調整額です。令和3年度は47ですが、年度により見直しが行われます。
基本月額と総報酬月額相当額が47万円以下の場合は、年金支給額は減額されないわけですね。
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