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働きながら年金を受け取る場合の計算(65歳以上)

定年後に再雇用などで働きながら年金を受け取る場合の計算です。前回は60歳以上65歳未満でした。今回は65歳以上の場合です。

総報酬月額相当額(万円)
年金支給月額(万円)

計算方法は以下の通りです。(平成31年度)

基本月額+総報酬月額相当額計算式
48万円以下基本月額
48万円超基本月額 - (総報酬月額 + 基本月額 - 48万円) / 2

表の48は、支給停止調整額です。令和4年度は48ですが、年度により見直しが行われます。

基本月額と総報酬月額相当額が48万円以下の場合は、年金支給額は減額されないわけですね。

タグ:   年金   老後  

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