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フリーランスの源泉徴収計算

個人事業を営んでいる方は、報酬を受け取るときに源泉徴収されることがあります。

国税庁タックスアンサーによると

イ 原稿料や講演料など ただし、懸賞応募作品の入選者などへの支払については、一人に対して1回に支払う金額が5万円以下であれば、源泉徴収をしなくてもよいことになっています。
ロ 弁護士、公認会計士、司法書士等の特定の資格を持つ人などに支払う報酬・料金
ハ 社会保険診療報酬支払基金が支払う診療報酬
ニ プロ野球選手、プロサッカーの選手、プロテニスの選手、モデルや外交員などに支払う報酬・料金
ホ 芸能人や芸能プロダクションを営む個人に支払う報酬・料金
ヘ ホテル、旅館などで行われる宴会等において、客に対して接待等を行うことを業務とするいわゆるバンケットホステス・コンパニオンやバー、キャバレーなどに勤めるホステスなどに支払う報酬・料金
ト プロ野球選手の契約金など、役務の提供を約することにより一時に支払う契約金
チ 広告宣伝のための賞金や馬主に支払う競馬の賞金

が、源泉徴収の対象とされています。

源泉徴収は、報酬を支払う側が税務署に納付することになっています。受け取り側は、確定申告を行い、源泉徴収額より税額が多い場合は追加で納付、源泉徴収額が税額より多い場合は還付されます。

今回は、報酬額から、源泉徴収額を計算する式を紹介します。

報酬額から源泉徴収額を計算

報酬により、源泉徴収税額が異なります。

  • 100万円以下 : 報酬の10.21%
  • 100万円超 : (報酬-100万円)の20.42% + 102,100

です。端数の0.21, 0.42は、復興特別所得税になります。復興特別所得税は2037年(平成49年)までの予定です。

復興特別所得税:
     
報酬金額
消費税額
報酬金額(税込み)
源泉所得税額
受け取る金額

個人事業主であれば、消費税を別途お預かりすることもありますね。消費税を別途お預かりする場合は、税率の数字を設定してください。源泉徴収の計算には、消費税を含まない報酬金額を使用し、消費税を預かって受け取る額を算出しています。

例えば報酬10万円の場合、源泉徴収額(10.21%)が10210円、消費税(10%)が10000円で、受け取る額は99790円になります。

1円未満の端数が発生した場合は切り捨てで計算しています。

今回は、報酬額から、源泉徴収額・受取額の計算でした。

次回は、フリーランス源泉徴収された手取額から報酬額を計算する(逆算)を紹介します。

フリーランスのインボイス対応は、簡易課税制度だと事務処理が軽くなることが多いです。

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